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AI研修と
人材開発支援助成金

法人向けAI研修は、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の対象となる場合があります。 対象要件、申請の流れ、2026年8月改正の注意点をまとめました。 申請主体は貴社で、支給可否は管轄労働局の審査で決まります。

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金とは、事業主が従業員に対して職務に関連した訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を国が助成する厚生労働省の制度です。 このうち「事業展開等リスキリング支援コース」は、新規事業の立ち上げやDX化・GX化に伴って必要となる知識・技能の習得を支援するコースで、2026年度末(2027年3月31日)までの時限措置です。

助成率・上限額は企業規模や訓練形式によって異なり、制度改正で変わります。数値は厚生労働省の最新の案内でご確認ください。

厚生労働省「人材開発支援助成金」のページを見る
Requirements

対象となるための主な要件

制度の主な要件を、E-team AI の研修設計との関係とあわせて整理しています。最終的な適用可否は管轄労働局が判断します。

職務に直接必要な訓練であること

受講する従業員の職務に直接必要な専門的知識・技能の習得を目的とした訓練が対象です。2026年8月3日以降に提出する計画届からは、全社員向けの一般的なAIリテラシー研修や汎用的なプロンプト講座は事業展開等リスキリング支援コースの対象外とされています。

実訓練時間10時間以上のOFF-JT

通常業務から離れて行う訓練(OFF-JT)で、実訓練時間が10時間以上であることが必要です。E-team AI の法人コースは12〜20時間で設計しています。

訓練開始日の1か月前までに計画届を提出

職業訓練実施計画届を訓練開始日の1か月前までに管轄労働局へ提出する必要があります。後からの申請はできないため、研修日程は計画届の提出日から逆算して決めます。

訓練経費を事業主が全額負担していること

受講料を事業主が全額負担していることが支給の前提です。訓練会社からの返金や補填があると要件を満たさず、不正受給として扱われます。

eラーニングは年度1回まで、賃金助成の対象外

eラーニング・通信制の訓練は同一の従業員につき年度1回までで、賃金助成の対象になりません。E-team AI の法人コースは講師が同席するライブ形式(Zoomまたはオンサイト)です。

Courses

E-team AI の法人コースとの関係

いずれのコースも、対象可否は貴社の職務との関連性と労働局の審査で決まります。

AI Marketing Pro

広告・マーケティング企業のためのAI実装研修

12〜20時間 / 企業ごとにカスタマイズ

マーケティング職務に直結する内容(広告文・LP・分析・GEO対策)で設計するため、対象となる場合があります。

コース詳細を見る →

AI App Studio

事業会社のためのオリジナルAIアプリ内製化研修

12〜20時間 / 企業ごとにカスタマイズ

自社業務のAIアプリ内製化という具体的な職務スキルの習得を目的とするため、対象となる場合があります。

コース詳細を見る →

AI Work Pro

全社員にAIを浸透させ、業務改善を実現する実践研修

12〜20時間 / 企業ごとにカスタマイズ

全社共通のAIリテラシー研修は2026年8月3日以降の計画届から対象外とされました。部門・職務に特化した内容で設計する場合のみご相談ください。

コース詳細を見る →
Process

申請の流れ(5ステップ)

計画届は訓練開始日の1か月前までに提出が必要です。研修開始の2〜3か月前からのご相談をおすすめします。

  1. 01

    ご相談・カリキュラム設計

    担当: E-team AI

    貴社の職務内容と研修の目的をヒアリングし、職務に直接必要な内容として設計します。カリキュラム・実施時間・受講料内訳を資料としてお渡しします。

  2. 02

    対象可否の事前確認

    担当: 貴社

    貴社の顧問社労士または社会保険労務士、あるいは管轄労働局に、訓練内容が助成対象となるかを事前に確認していただきます。

  3. 03

    職業訓練実施計画届の提出

    担当: 貴社(社労士)

    訓練開始日の1か月前までに、貴社から管轄労働局へ計画届を提出します。書類の作成・提出は社会保険労務士の業務のため、当社では代行しません。

  4. 04

    研修の実施

    担当: E-team AI

    計画届の内容どおりに研修を実施します。当社は訓練実施機関として、実施記録・受講証明・出席状況など申請に必要な資料を提供します。

  5. 05

    支給申請

    担当: 貴社(社労士)

    訓練終了後、所定の期限内に貴社から労働局へ支給申請を行います。支給の可否と金額は労働局の審査で決まります。

助成金に関するご注意

  • 人材開発支援助成金の申請主体は事業主(貴社)です。当社は訓練実施機関であり、助成金の支給を保証するものではありません。
  • 支給の可否および金額は、訓練内容と職務との関連性、貴社の要件充足、管轄労働局の審査によって決まります。支給されない場合もあります。
  • 申請書類の作成・提出は社会保険労務士の業務です。当社では申請代行を行いません。カリキュラム・実施記録など訓練実施機関として必要な資料はご提供します。
  • 当社が受講料の一部を返金・補填することはありません。
  • 制度の最新要件は厚生労働省の案内および管轄労働局にご確認ください。
FAQ

助成金に関するよくあるご質問

人材開発支援助成金とは、事業主が従業員に対して職務に関連した訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を国が助成する厚生労働省の制度です。事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業の立ち上げやDX化・GX化に伴い必要となる知識・技能の習得を支援するコースで、2026年度末までの時限措置です。

いいえ。対象可否と支給額は、訓練内容と貴社の職務との関連性、貴社の要件充足、管轄労働局の審査によって決まります。当社は訓練実施機関であり、支給を保証するものではありません。事前に社労士または労働局へご確認ください。

できません。助成金の申請書類の作成・提出を報酬を得て行えるのは社会保険労務士に限られます(社会保険労務士法第27条)。当社はカリキュラム・実施時間・受講料内訳・実施記録など、訓練実施機関として必要な資料を提供します。

そのような案内には注意が必要です。助成金は事業主が訓練経費を全額負担していることが支給の前提で、訓練会社が受講料の一部を返金・補填するスキームは不正受給に該当します。厚生労働省は「実質無料」を謳う勧誘について注意喚起を行っており、当社はそのような提案を一切行いません。

職業訓練実施計画届は訓練開始日の1か月前までに提出が必要です。社労士の確認や社内決裁の時間を考慮し、研修開始の2〜3か月前にはご相談を始めることをおすすめします。

なりません。人材開発支援助成金は事業主が従業員に実施する訓練が対象です。個人向けの AI Business Starter / AI Creator Studio は対象外です。

助成率・上限額は年度や企業規模(中小企業か大企業か)、訓練形式によって異なり、制度改正で変わります。最新の数値は厚生労働省の「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内」および管轄労働局でご確認ください。

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